NHK厚生文化事業団へのご支援は、寄付金として税法上の控除が受けられます。ご寄付をいただいた方には、領収書を発行いたします。
個人の方の場合
寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。
次のいずれか低い方の金額-2千円= 寄付金控除額
- イ. その年に支出した特定寄付金の合計額
- ロ. その年の総所得金額等(※)の40%相当額
※「総所得金額等」とは、総所得金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいいます。
法人の場合
寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
( 資本等の金額 × 2.5/1000 × 事業年度の月数/12 + 当該事業年度の所得金額 × 2.5/100 ) × 1/2 = 一般損金算入限度額
上記の一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2)社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
「特定公益増進法人等に対する寄付金」に該当し、その合計金額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。
この場合には確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法申告書別表第14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付して下さい。
上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。
なお、法人は会計経理において必ず損金処理を実施してください。
上記の措置を受けるためには、確定申告の際に領収書が必要となります。
発行された領収書は相当期間大切に保存してください。